退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
被保険者の資格を失ったとき
提出先 | 勤務先の手続き担当者または資格確認書 |
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届出書類 | なし |
添付書類など | 健康保険被保険者証 ※扶養家族がいる場合は、全員分の健康保険被保険者証または資格確認書 |
お知らせ | 健康保険被保険者証または資格確認書を滅失していて、返却できない場合は、★「保険証または資格確認書をなくしたとき」の届出をしてください。 |
いつまでに | 被保険者の資格を失った日(退職の場合は、退職日の翌日)から5日以内に返却してください。
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もっと詳しく
- 国民健康保険
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国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、市区町村が運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。