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家族の扶養認定基準

認定条件

  1. 健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
  2. 他の健康保険に加入していないこと(国民健康保険は除く)
    • ※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することになりますので申請できません。
  3. その家族に優先扶養義務者がいないこと
    • ※優先扶養義務者とは、その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」などを指します。
  4. 優先扶養義務者には扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
  5. 被保険者はその家族を扶養している事実があること(その家族の生活費の大半を負担していること)
  6. 被保険者には継続的にその家族を養う扶養能力があること
  7. 被扶養者の収入要件を満たしていること
  8. 夫婦が共働きで(休業中は除く)子どもを扶養する場合は、収入が多い方の扶養とすること
    • ※複数の子どもがいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、収入の多い親が子ども全員を扶養すること
  9. 国内居住要件を満たしていること

被扶養者になれない場合

自営業者(農業・漁業・林業等含む)は、特別な事情がない限り、基本的には国民健康保険に加入します。

収入要件

被扶養者の収入基準額

  • (1)以下の収入基準額を超える収入がないこと
    収入の例 判断単位 収入基準額
    60歳未満の方 60歳以上の方
    および60歳未満の障害厚生年金の受給要件該当者
    失業給付・傷病手当金・出産手当金等(日額単位で支給される) 日額 3,612円未満 5,000円未満
    給与(控除前額・交通費・賞与含む) 各種年金(公的・私的問わず)
    (仕送り等継続性がある)
    月額 108,334円未満 150,000円未満
    不動産収入・利子・投資等
    (確定申告しないと収入額が把握できない)
    年額 130万円未満 180万円未満
    • ※複数の収入がある場合は、合算して判断します。
    • ※税法上、経費として収入から控除されるものでも、健康保険上は控除できない場合があります。
    • ※非課税・課税問わず、原則すべて収入に含みます。
  • (2)被保険者の収入の半分以上の収入がないこと
  • (3)別居の場合は、被保険者からの仕送り額を超える収入がないこと

収入の範囲

  • (1)給与収入(通勤交通費等各種手当含む税金等各種控除前額の非課税収入および賞与を含む)
  • (2)各種年金収入(課税非課税・公的私的問わず、すべての年金)
    例:厚生年金・国民年金・共済年金・企業年金・自社年金・遺族年金・障害年金・私的年金等
  • (3)不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
  • (4)利子収入(預貯金・有価証券利子等)
  • (5)投資収入(株式配当金等)
  • (6)雑収入(原稿料・印税・講演料等)
  • (7)健康保険の傷病手当金・出産手当金
  • (8)雇用保険(ハローワーク)の失業給付
  • (9)被保険者以外の者からの仕送り(生計費・養育費等)
  • (10)その他、継続性のある収入(譲渡収入等)
  • ※一度限りの臨時収入は収入に含みません。

収入の考え方

● 年の途中で就職した(年金受給額が変わった)場合
→就職(受給額変更)日以後の収入見込みで換算

● 退職した場合
→退職日以降、収入がない場合、収入は0円とみなす

別居家族への仕送り

家族が別居している場合は、被保険者の継続的な仕送り(金融機関を経由)によって、その家族の生活費の大半がまかなわれている事実が必要です。

  • ※別居であっても仕送りが不要なケース
    • ①単身赴任による別居
    • ②高校生以下の子どもが進学のため必要となる別居

扶養認定日

被扶養者(異動)届および必要書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障碍者は180万円)未満で、被扶養者の収入の2分の1未満であっても、日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

(1) 外国において留学をする学生
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者
(3) 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(4) 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)

自営業者(個人事業主)の認定について

自営業者(個人事業主)の方は、社会保険料も自分で負担し、被扶養者とならずに自立して自己責任のもとで収入を得ることを選択した方ですので、基本的にはご自身で国民健康保険に加入をしてください。
ただし、被保険者が主たる生計維持者と判断でき、収入要件の基準を満たしていれば被扶養者の認定対象とみなすことが可能です。
健康保険法における自営業者の年収については、『総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額 』となります。
尚、必要経費は、所得税法上で認められている必要経費とは異なります。

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