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引き続き健康保険(任意継続保険)に加入したいとき

任意継続保険とは

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、本人の希望により退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入(最長2年間)することができます。

任意継続被保険者の加入手続き

提出先 エクセディ健康保険組合
届出書類
任意継続被保険者資格取得申請書
添付書類など  
①任意継続健康保険被扶養者(異動)届
②被扶養者調書
③世帯全員の住民票のコピー(世帯主名・続柄の記載が必要)
いつまでに 退職日の翌日から20日以内(健康保険法第37条1項)に提出してください。(退職前の事前申請可)※20日を経過した申請書は受理できませんのでご注意ください。

任意継続加入後、扶養していた家族をはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。
●就職・結婚· 別居· 死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
●失業保険の受給が始まり、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
●収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
●仕送りをやめて生計関係がなくなった

提出先 エクセディ健康保険組合
届出書類
任意継続健康保険被扶養者(異動)届
添付書類 扶養削除となる人の健康保険被保険者証または資格確認書
いつまでに すみやかに提出してください
削除日 扶養削除日について

任意継続加入後、氏名・生年月日・住所・電話番号が変更(訂正)になったとき

提出先 エクセディ健康保険組合
届出書類
任意継続健康保険氏名・生年月日・住所・電話番号変更(訂正)届
添付書類 氏名・生年月日変更の方のみ:健康保険被保険者証または資格確認書
いつまでに すみやかに提出してください

任意継続加入後、本人と家族が別住所に住むことになったとき
また、別居していた家族が再び同居することになったとき

提出先 エクセディ健康保険組合
届出書類
任意継続被扶養者(別居・同居)届
添付書類 該当者の学生証のコピーなどが必要です
詳細は、申請書でご確認ください。
お知らせ 別居の場合、状況によっては扶養審査させていただくこともあります。
また、別居の届出をされずに、後日生計維持関係がないと当健康保険組合が判断した場合
別居時点までさかのぼって扶養削除となりますので、ご注意ください。
いつまでに すみやかに提出してください

再就職等で新たに被保険者の資格を取得したときや希望により任意継続被保険者の資格を喪失したいとき

提出先 エクセディ健康保険組合
届出書類
任意継続被保険者資格喪失申出書兼保険料還付請求書
添付書類 就職先で取得した資格情報のお知らせか資格確認書のコピーなど
いつまでに すみやかに提出してください

任意継続加入後、資格情報のお知らせを再交付したいとき

提出先 エクセディ健康保険組合
届出書類
任意継続資格情報のお知らせ再交付申請書
お知らせ マイナポータルの【医療保険の資格情報画面】を参照できる場合は、当該画面で代用可能なため、原則申請は不要です。

任意継続被保険者証または任意継続資格確認書を滅失したとき

提出先 エクセディ健康保険組合
届出書類
任意継続被保険者証、資格確認書滅失届
お知らせ マイナンバーカードを持っていない等で、任意継続資格確認書の発行が必要な方は、「任意継続資格確認書再交付申請書を提出してください。

任意継続加入後、資格確認書を再交付したいとき

提出先 エクセディ健康保険組合
届出書類
任意継続資格確認書再交付申請書
お知らせ 交付可能な条件は、申請書を確認してください。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在のエクセディ健康保険組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それにエクセディ健康保険組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

任意継続保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日(10日が土・日・祝日の場合は、その翌日)までに納付してください。納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格がなくなります。また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納付する場合は割引となります。

任意継続被保険者の資格を喪失するとき

下記①~⑤に該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証等をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です)

  • ①任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
  • ②就職して他の健康保険の被保険者となったとき(被保険者資格を取得した日)
  • ③被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)
  • ④保険料を納付期日までに納付されなかったとき(納付期日の翌日)
  • ⑤後期高齢者医療の被保険者となったとき(被保険者資格を取得した日)
  • ⑥資格喪失を申し出たとき
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