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マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナ保険証)をお願いします。

2024年09月18日

まだ、マイナンバーカードの健康保険証利用登録(マイナ保険証)をされていない方は、

お早めに利用登録をしていただき、マイナ保険証で受診されることをお勧めいたします。

 ☆現行の健康保険証は、今年の令和6年12月2日から新規発行がなくなり、来年の令和7年12月2日から無効になります。

 ☆現行の健康保険証は、来年の令和7年12月1日までは、絶対に! 破棄しないでください。

《マイナ保険証のメリット》

1.事前に手続きをされなくても、医療機関窓口での支払いが限度額までで済みます。

  健康保険組合への「限度額適用認定証」発行依頼が不要になります。☝マイナ保険証1枚だけで受診OK!

2.70歳以上の方は、「高齢受給者証」の提示が不要になります。☝マイナ保険証1枚だけで受診OK!

3.転職しても、就職しても、名前が変わっても、国民健康保険に加入しても、健康保険証として継続的に使えます。

  ☝1度だけ利用登録をしておけばOK!

  ※ご自身による勤務先などへの各種届出や国民健康保険への加入手続きは、今までと変わらず必要です。

   ⇒ 手続きをされることで、マイナ保険証の情報が自動更新されます。

4.健康保険証が手元に届かなくても、各医療保険者(健保組合等)が加入者の情報を登録してから5日程度でマイナ保険証が

  利用できます。

詳細はこちらをクリック→マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


《現行の健康保険証に関するお知らせ》

1.現行の健康保険証は、来年の令和7年12月2日以降は無効になります。⇒ 原則、マイナ保険証での受診になります。

   ※現時点ですでにマイナ保険証で受診されている方でも、来年の令和7年12月1日までは、現行の健康保険証は、

    有効ですので、破棄せず大切に保管しておいてください。

   ※令和7年12月1日までに退職や扶養削除になる方は、それまでが有効期限です。(健康保険組合への返却が必要)

   ※マイナ保険証がなく有効な健康保険証が無い方へは、来年の令和7年12月までに健康保険証同様に利用できる

   『資格確認書(ハガキサイズの用紙、有効期限あり)』を発行いたします。

2.今年の令和6年12月2日以降は、どのような理由でも新規に健康保険証の発行ができません。

   ※扶養家族が増えても、入社しても、氏名が変わっても、紛失による再発行も全てできません。

   ※マイナ保険証がない方には、加入などの時点で健康保険証同様に医療機関で利用できる『資格確認書(ハガキサイズの用紙、

    有効期限あり)』を発行いたします。

 

《ご質問について》

    ご不明な点等ございましたら、エクセディ健康保険組合までお問合わせください。

   TEL.072-824-4281 または、kenpo@exedy.com

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