令和6年12月2日以降に新規で加入される方(扶養家族含む)でマイナンバーカードがない方やマイナンバーカードに健康保険証としての利用登録(マイナ保険証)をしていない方には、健康保険証同様に利用できる『資格確認書』を発行いたします。
尚、令和6年12月1日以前にすでに交付されている健康保険証は、来年の令和7年12月1日まで有効ですので、破棄しないでください。
但し、それまでに退職や扶養削除となる場合の有効期限は、その時点までです。
※マイナ保険証を保有していない方で有効な健康保険証を紛失した場合も健康保険証は再発行できませんので、「健康保険被保険者証滅失届」と「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
詳細は、けんぽQ&Aをご確認ください→けんぽQ&A│エクセディ健康保険組合