健康保険制度における各種届出様式の押印の廃止について
令和2年7月閣議決定「規制改革実施計画」に基づき、「押印を求める手続きの見直し等のため厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月25日に公布され、健康保険制度における一部の届出様式について押印が廃止されました。
また、その他健康保険組合において定める届出様式についても、厚生労働省保険局保険課長通知により押印を求めないよう要請がございましたので、当健康保険組合における申請書等の押印に係る取り扱いについて、下記のとおりお知らせいたします。
1.健康保険法施行規則の一部改正に伴う押印廃止
次の申請書等については、被保険者、事業主及び社会保険労務士等の押印を不要とします。 なお、この取り扱いは紙媒体による届出に係るもので、電子申請においては引き続き電子証明書や社会保険労務士の提出代行に関する証明書の添付が必要です。
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
・被保険者氏名変更届(生年月日訂正届・性別変更届)
・移送費支給申請書(医師又は歯科医師の押印も不要)
・傷病手当金支給申請書(医師又は歯科医師の押印も不要)
※被保険者と任意代理人の間で取り交わす委任状の印は必要
・出産手当金支給申請書(医師又は助産師の押印も不要)
※被保険者と任意代理人の間で取り交わす委任状の印は必要
・特定疾病療養受療証交付申請書(医師又は歯科医師の押印も不要)
2.健康保険組合において定める届出様式の押印廃止
健康保険法施行規則の一部改正に係る申請書等のほか、当組合が定める様式等による届出・申請書等についても、原則として、被保険者、事業主、社会保険労務士等の押印を不要といたします。
3.引き続き必要となる押印
下記の印については廃止の対象とならず、引き続き、押印を必要といたします。
・「傷病手当金請求書」、「出産手当金請求書」及びレセプト等開示請求手続きおける、被保険者(または遺族)と任意代理人の間で取り交わす委任状の印
・「高額療養支給申請書」、「出産育児一時金支給申請書」及び「標準負担額減額認定申請書」の市区町村長の証明印
・相続や他組織への保険給付関係照会にかかる個人の「同意書」の印
・第三者行為の求償における添付書類の印
(事故報告書・同意書・誓約書・念書・事故証明書入手不能理由書など)
4.届出・申請書等の記入内容の訂正について
届出・申請書等の記入内容を訂正する場合、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容と記入者または証明者(被保険者、事業主、医師等)の署名(サイン)が必要となります。
5.新様式の届出・申請書等について
新様式の届出・申請書等は、押印等を求める記載の削除その他所要の修正うえ、順次、当健康保険組合ホームページの「届出・申請書一覧」に掲載等を予定しておりますが、当分の間、現在使用している届出・申請書等を継続して使用いたします。
※㊞の記載があっても押印無しでご提出ください。(押印があっても差し支えありません。) ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
6.健康保険組合からの問い合わせ等について
押印の廃止にあたり、被保険者、事業主の皆様に記載内容の確認等を行う場合がございますので、ご了承ください。
押印廃止の取り扱いについて、変更等が生じた場合は、改めてご案内いたします。
【お問合せ先】
エクセディ健康保険組合 TEL 072-824-4281