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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年09月16日

令和6年10月1日より、患者が後発医薬品ではなく、長期収載品 *1 を希望した場合、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1相当を選定療養による『特別料金』として、患者が全額負担する仕組みが始まります。

これにより10月以降、選定療養の対象となる長期収載品を患者希望で選択した場合、従来に比べて患者負担が増加することになります。

※ただし、医療機関・薬局に後発医薬品の在庫がない場合や、医療上必要性があり、長期収載品を使用しなければならない場合を除きます。

 

*1『長期収載品』とは?

後発医薬品の発売から5年以上経過、または、後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品のことです。

 

詳細はこちらをご覧ください

厚生労働省 『後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について』

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